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2027年の大増税問題!手取り激減で投資も辛くなる…

税金・社会保険

2027年から大増税が始まります!
手取りが大幅に減る人も少なくないので、今回は2027年以降に予定されている増税と保険料の引き上げなどについて詳しく解説していきます。

ちゃすく
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2027年増税多すぎ問題!新NISA民も要チェック【増税すぎて手取り滅】
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まずは「確定していること」5選

最初に紹介する5つは、すでに法律が成立しているもしくは税制改正大綱で正式に決定している項目です。つまり「もう決まっている」ものなので、知らなかったでは済まされません。

1. 防衛特別所得税(仮称)が2027年1月から始まる

まず、税金そのものとして最も分かりやすいのがこれです。令和8年度税制改正大綱で、所得税額に対して1%の防衛特別所得税(仮称)を課す方針が正式に決定されました。適用は2027年(令和9年)1月1日以後の所得からです。

ただし、ここは少しややこしいポイントがあります。同時に復興特別所得税が2.1%→1.1%へ引下げられるため、毎年の付加税率の合計は2.1%のまま変わりません。つまり、単年度で見れば手取りへの影響はほぼゼロです。

項目現行2027年1月以降
復興特別所得税率2.1%1.1%
防衛特別所得税なし所得税額の1%
付加税率の合計2.1%2.1%(変わらない)
復興税の課税期間2037年末まで2047年末まで(10年延長)
※出典:令和8年度税制改正大綱、財務省

「じゃあ実質増税じゃないの?」と思いきや、そうでもありません。復興特別所得税の課税期間が10年延長されるので、本来2037年末で終わるはずだった復興税が2047年末まで続きます。毎年の税額は変わらなくても、10年分多く払う=トータルでは増税です。

ちゃすく
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防衛特別所得税は「当分の間」が課税期間なので、終了時期が決まっていません。つまり復興税のように「何年で終わり」が保証されていない点も注意です。

2. 厚生年金の保険料上限が2027年9月から段階的に上がる

2025年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金の標準報酬月額の上限が65万円→75万円へ段階的に引き上げられることが決まりました。

時期標準報酬月額の上限本人負担増(月額・最大時)
現行65万円
2027年9月~68万円約2,745円
2028年9月~71万円約5,490円
2029年9月~75万円約9,100円
※出典:厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」

対象になるのは、報酬月額が66万5,000円以上の人で、賞与込みでは年収約1,000万円程度が目安です。月収75万円以上の人では、厚労省の試算で本人負担分が月9,100円増(社会保険料控除を考慮すると実質月約6,100円増)。一方、その状態が10年続いた場合は将来の年金額が月約5,100円増える計算です。

つまり、目先では給与明細の保険料が重くなる一方で、将来の年金に反映される仕組みです。「老後に返ってくる」とはいえ、現役期の手取りが減るのは事実ですし、年金制度自体が将来どうなるか分からない以上、素直に喜べない人も多いでしょう。

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会社負担分も同額増えるので、企業側のコストアップもかなり大きいです。対象者が5人いる企業で年間約55万円の負担増になります。

3. パート・アルバイトの社会保険加入が2027年10月からさらに広がる

年金制度改正法により、短時間労働者の社会保険適用に関して大きな変更が2つ決まりました。

社会保険適用拡大のポイント
  • 賃金要件(月額8.8万円=年収106万円の壁)の撤廃:全国の最低賃金が1,016円以上になった時点で施行(公布後3年以内=2028年6月まで)。早ければ2026年中にも施行される見通し
  • 企業規模要件の段階的撤廃:2027年10月から従業員36人以上→2029年10月に21人以上→2032年10月に11人以上→2035年10月に全企業

つまり、今は主に51人以上の企業が対象ですが、2027年10月からは36人以上の企業に拡大され、最終的には企業規模に関係なく、週20時間以上働けば社会保険に加入する形になります。

身近な例で考えてみましょう。たとえば従業員40人程度のスーパーでパートさんが週20時間以上働いている場合、2027年10月からはそのパートさんも社会保険に加入させる必要があります。パートさん本人は手取りが減り、お店側はパートさん1人あたり給与の約15%相当の会社負担分を新たに支払うことになります。

パートさん側から見れば、将来の年金や傷病手当金などの保障は厚くなるメリットがあります。しかし「今月の使えるお金」が減るのは事実で、これまで扶養内で働いていた人ほど影響が大きいです。

お店側から見ると、対応策は基本的に3つしかありません。①値上げして価格に転嫁する、②利益を削って吸収する、③パートの人数や時間を減らす。どれもラクな選択肢ではないですよね。

4. 個人事業所でも2029年10月から社会保険の強制適用が全業種に広がる

これまで、常時5人以上の従業員がいる個人事業所でも、社会保険の強制適用は法定17業種(製造業、建設業、運送業、医療業など)に限られていました。飲食サービス業、理美容業、宿泊業、娯楽業、警備業などは原則対象外でした。

改正後は、2029年10月から業種を問わず、常時5人以上なら原則として適用対象になります。ただし、2029年10月時点ですでに存在している事業所には当分の間の経過措置が設けられています。

一番ダメージを受けやすいのは、個人経営の居酒屋や美容室のようなお店です。これまでは業種的に社会保険の対象外だったので、5人以上スタッフがいても事業主負担がゼロでした。それが改正後は、従業員1人あたり給与の約15%相当の社会保険料が事業主側に乗ってきます。

たとえば月給20万円のスタッフが5人いる居酒屋なら、事業主負担分だけで月15万円(年間180万円)の新たなコストです。元々利益率が低い飲食業にとっては致命的な金額になりえます。

個人事業所が取りうる対応策
  • 値上げする:メニュー価格や施術料金を上げて転嫁する(客離れのリスクあり)
  • 利益を削る:薄利の業種ではかなり厳しい選択
  • 従業員を4人以下に抑える:人手不足の中では現実的でないケースも多い
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3番の社会保険適用拡大と合わせると、個人経営の飲食店は「パートの保険料」と「自分の事業所の強制適用」のダブルパンチを食らう可能性があります。
ちなみに2029年10月以降に新規開業する事業所は経過措置の対象外なので、最初から社会保険加入が必要です。

5. 子ども・子育て支援金は2027年度・2028年度の方が重くなる

子ども・子育て支援金は、2026年4月分の保険料から徴収が始まります。会社員の場合、多くの企業で翌月徴収なので2026年5月の給与から天引きがスタートします。子どもの有無は関係なく、医療保険に加入している全員が対象です。

「月数百円でしょ?」と思うかもしれませんが、この制度は段階的に増える設計になっています。初年度だけ見て「たいしたことない」と油断していると、2〜3年後に「あれ、結構増えてない?」となります。

年収令和8年度(2026年)
本人負担/月
令和10年度(2028年)
本人負担/月(参考試算)
200万円192円約350円前後 ※
400万円384円650円
600万円575円1,000円
800万円767円1,350円
1,000万円959円上限未確定

※出典:こども家庭庁 被用者保険の年収別支援金額の試算。年収200万円の令和10年度は公式試算が公表されていないため、支援金率の推移(0.23%→段階引上げ)から概算。実際の金額は支援金率の確定後に決まります

令和8年度の被用者保険の支援金率は全国一律0.23%で、これを労使折半するので本人負担はその半分(0.115%相当)です。この支援金率が令和9年度、令和10年度と段階的に上がっていきます。制度全体の規模で見ると、令和8年度は0.6兆円→令和9年度に0.8兆円→令和10年度に1兆円と拡大する設計です。

しかも、企業側にも同額の負担が乗ります。企業負担は人件費を圧迫するので、賃上げが弱くなる・同じ給料で求められる成果が上がるなど、間接的に労働者へ回ってくる可能性もあります。月々の金額は小さくても、賞与からも徴収されるので、年間で見ると意外と無視できない金額になります。

ここまでが「確定済み」の5つです。1つ1つは大きくなくても、重なると年間で数万円〜十数万円の手取り減になりえます。次は、まだ完全確定ではないもののかなり高い確率で実施される制度変更を見ていきましょう。

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次に「2027年以降に起きる可能性が高いこと」2選

ここからの2つは、厚労省が具体的なスケジュールと数字を示しており、法案も進行中のものです。「ほぼ確定」と考えて準備した方がいいでしょう。

6. 高額療養費は2026年8月と2027年8月の2段階で引上げ

高額療養費の見直しは「2026年8月で終わり」ではありません。政府は2026年8月と2027年8月の2段階で制度を見直す方針を2025年12月に決定しました。

たとえば70歳未満・年収約370万〜770万円の層は、以下のように変わります。

時点月単位の上限額
現行80,100円+(医療費−267,000円)×1%
2026年8月~85,800円+(医療費−286,000円)×1%
2027年8月~所得区分を12区分に細分化。年収約650万〜770万円の層では約110,000円+1%程度
※出典:2025年12月24日閣僚折衝決定の見直し案。2027年8月以降は所得区分が細分化されるため、年収帯により上限額が異なります

一方で、年間上限が新設されるのは朗報です。年収約370万〜770万円の層では年間上限53万円が設けられ、長期療養の人は従来より負担が軽くなるケースもあります。つまり、単発の高額医療は負担増、長期療養には救済という設計です。

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この見直しは当初もっと大幅な引上げが予定されていましたが、がん患者団体などの反発で一度凍結され、引上げ幅が縮小された経緯があります。それでも中間所得層にはかなり痛い変更です。

7. 後期高齢者医療で「金融所得」が保険料や窓口負担の判定に反映される

これは自分より親世代に直撃しやすい制度変更です。まず現行制度を簡単に説明すると、75歳以上の後期高齢者が株や投資信託で配当や売却益を得ていても、特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしなければ、その金融所得は保険料や窓口負担の計算に含まれません。つまり、金融収入が年間数十万円〜数百万円あっても、自治体から見れば「年金だけの人」として扱われ、保険料も窓口負担も安く済んでいました。

今回の見直しでは、確定申告の有無にかかわらず、法定調書ベースで金融所得を自動的に反映する方向が示されています。施行は公布後1年以内で、2027年3月ごろが想定されています。

厚労省が示した具体例で見ると、同じ収入でも保険料と窓口負担がこれだけ変わります。

項目金融所得を把握できる場合確定申告せず把握できない場合(現行)
収入の例本人:年金230万円+金融所得50万円 / 配偶者:基礎年金83万円
窓口負担2割1割
保険料(年額)169,978円(月14,165円)118,928円(月9,911円)
差額年51,050円(月4,254円)の負担増
※出典:厚生労働省 医療保険制度改革に関する広報資料
ポイント
  • 今後は「確定申告しない=金融所得がバレない」という抜け道が塞がれる
  • NISAの非課税分は対象外(NISA口座内の利益は反映されない)
  • 親が特定口座で運用している場合、窓口負担と保険料の両方が上がる可能性がある→親の介護や医療費を支援している現役世代にも間接的に影響

この制度変更は、以前の記事でも詳しく解説しています。特定口座の源泉徴収ありでも金融所得が把握される仕組みや、その対策について知りたい方はこちらもチェックしてみてください。

ここまでの7つで、会社員・パート・高齢者それぞれに影響が出ることがイメージできたと思います。最後に、まだ確定ではないけれど「今後かなり怪しい」3つを確認しておきましょう。

最後に「まだ検討中だが今後かなり怪しいもの」3選

ここからは、まだ金額や時期が確定していないものの、厚労省の部会や審議会で方向性が示されている項目です。「未確定だから関係ない」と思わず、先回りして把握しておくことが大切です。

8. 介護保険の2割負担対象がさらに広がる可能性

まず現行制度の仕組みを押さえておきましょう。介護保険サービスを利用するときの自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割の3段階に分かれています。

負担割合対象(単身の場合の目安)
1割(大多数)合計所得160万円未満、または年金収入+その他所得が280万円未満
2割年金収入+その他所得が280万円以上340万円未満あたり
3割(現役並み所得)合計所得220万円以上かつ年金収入+その他所得340万円以上
※夫婦世帯の場合は基準額が異なります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください

つまり、現状では介護保険の利用者の大多数が1割負担です。月に10万円分の介護サービスを使っても、自己負担は1万円で済みます。

今回の見直しでは、この2割負担の基準を引き下げる議論が進んでいます。厚労省が2025年12月に示した案では、2割負担の基準を現在の年収280万円以上から最大で年収230万円以上まで引き下げ、最大35万人が新たに2割負担の対象になると試算されています。

1割から2割に変わるということは、自己負担が単純に倍になるということです。月10万円分の介護サービスなら、今まで1万円だった自己負担が2万円に。年間で12万円の差が出ます。年金月19万円程度の人にとってこの差はかなり大きいです。

ちゃすく
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「親の介護費が倍になる」と考えると、現役世代にも他人事ではないですよね。
しかもこの議論では、預貯金の額も判定に使う案も出ていて、収入が少なくても貯金があれば2割にされる可能性があります。

9. OTC類似薬は2027年3月から追加負担、その後さらに拡大が検討中

まず「OTC類似薬」という聞き慣れない言葉を説明します。ドラッグストアで買える市販薬(OTC薬)と同じ成分の処方薬のことです。たとえばロキソニン、アレグラ、ヒルドイド(ヘパリン類似物質)などが該当します。

現行制度では、同じ成分でも病院で処方してもらえば保険が効いて激安、ドラッグストアで買うと全額自腹で数倍〜数十倍という価格差があります。

薬の例病院処方(3割負担)ドラッグストア(全額自費)価格差
花粉症薬(フェキソフェナジン14日分)約87〜241円約743〜2,075円最大約20倍
解熱鎮痛薬(ロキソプロフェン4日分)約36円約299〜768円最大約20倍
湿布薬(ロキソプロフェンテープ14枚)約53〜54円約525〜1,958円最大約36倍
※出典:厚労省試算、全国保険医団体連合会資料

「だったら病院で処方してもらう方がお得」と考えるのは当然です。しかし、これが医療費を押し上げて日本の財政を圧迫している原因の1つでもあります。

そこで今回の見直しでは、OTC類似薬77成分・約1,100品目を対象に、保険は適用したまま、薬剤費の4分の1を「特別の料金」として追加で患者が負担する仕組みが2027年3月から始まる方向です。完全に保険から外すのではなく「保険は効くけど、追加で4分の1は自腹ね」という中間的な形です。

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なお、子ども、がん・難病患者、低所得者、医師が長期使用を必要と判断した場合などは追加負担の対象外とされる方向です。
とはいえ、鼻炎、胃痛、便秘、腰痛・肩こりなど日常的な薬が多いので、通院頻度の高い人にはジワジワ効いてきます。

しかも厚労省は、2027年度以降に対象範囲のさらなる拡大や、特別料金の割合の引上げも検討すると明記しています。今の「4分の1」が「2分の1」になる可能性もゼロではありません。

10. 住宅型有料老人ホームの入居者に新たな利用者負担が入る可能性

まず現行の仕組みを簡単に説明します。住宅型有料老人ホームは、「住む場所」と「介護サービス」が分離している施設です。入居者は家賃・管理費・食費を全額自費で払い、介護が必要になったら外部の介護事業者を利用して介護保険を適用します。つまり「住む費用は自腹、介護だけ保険」という形です。

今回の見直しでは、厚労省がこの住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな「相談支援」の類型を設け、そこに利用者負担を求める方向を示しています。

具体的な金額はまだ固まっていませんが、ポイントは介護サービス本体の自己負担とは別に、「相談・調整」という周辺サービスにも新しいお金がかかるようになるということです。介護の本体以外でも負担が増える流れが見え始めていると考えた方がいいでしょう。

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8〜10番はまだ検討段階ですが、「検討中」の制度変更がそのまま実施されるパターンは過去にも多いです。特に介護関連は、少子高齢化で財源が足りない以上、負担増の方向は変わりにくいと思います。

まとめ:2027年以降は「投資で増やす」だけでは足りない

ここまで10項目を見てきましたが、共通しているのは「派手な増税」ではなく社会保険料アップ、医療の自己負担増、介護・薬代の見えにくい負担増が本命だということです。

特に影響が大きい人
  • 高所得会社員:厚生年金上限アップ+防衛特別所得税+子育て支援金で手取りが複数方向から削られる
  • パート・短時間労働者:社会保険適用拡大で「扶養内」の前提が崩れる
  • 親の医療・介護を支える世代:高額療養費、後期高齢者医療、介護負担見直しが家計に波及する

つまり、これからの資産形成では「NISAで何を買うか」だけでは不十分です。税金・保険料・自己負担がどこから増えるかまで見ないと、本当の意味で手取りは守れません。

投資で年数万円〜十数万円増やしても、別ルートで同じくらい削られたら意味がないですよね。だからこそ、2027年以降の制度変更は今のうちから先回りして理解しておく価値があります。

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