コレを今年中にやらないと、気づかないうちに損をしています。
実は今年中にある裏技をするだけで、証券口座で強制的に引かれていた税金が数万円単位で戻ってくる可能性があります。
新NISAから投資を始めた人も知っておくと役立つ時が来るかもしれません。
そこで今回は、年末にやるだけで税金を取り戻せる裏技について、具体的な手順と注意点を含めて紹介していきます。
知らない人だけが損する内容なので、ぜひ最後までチェックしてください。

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これをやらないと数万円を捨てているのと同じ
まず結論から言うと、今年株式投資で利益が出ている人は、含み損を抱えている銘柄を年内に売却し、そのまま買い直すことで資産を減らさずに払いすぎた税金を取り戻せます。
実際に特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合、利益が出る度に約20%の税金が自動的に引かれているわけですが、この税金は年内であれば損失と合算することで還付されます。
つまり、含み損を抱えている株を年末に売却する「損出し」をすれば、今年払った税金の一部が戻ってくるわけです。

これをやらないのは受け取る権利があるのに、わざわざ年金を受け取らないと同じくらい損です。
しかも、この方法は完全に合法であり、むしろ国が用意した制度を正しく活用しているだけなので全く問題ありません。
なぜ損切りすると税金が戻ってくるのか?
では、なぜ損失を確定させると税金が戻ってくるのか?
これはみずほ証券さんが非常に分かりやすい例と図でパターン別に説明してくれてるので、そちらを見ながら仕組みを解説していきます。
(今回はみずほ証券ですが、楽天証券やSBI証券などの特定口座でも同じ仕組みです)
パターン1:今年のこれまでの損益が「プラス」の場合
例えば、今年A株で120万円の利益を確定させた場合、特定口座(源泉徴収あり)では自動的に約24万円(20.315%)の税金が引かれています。
一方で、B株に50万円の含み損があるとします。
もしこのまま年を越してしまうと、A株の利益120万円に対する税金24万円はそのまま確定してしまいます。

しかし、年内にB株を売却して損失50万円を確定させれば、「損益通算」という仕組みによってA株の利益120万円からB株の損失50万円を差し引いた70万円だけが課税対象になります。
つまり、本来なら70万円の利益に対して約14万円の税金で済むところを、24万円払っていたわけですから、差額の約10万円が還付されるわけです。
この損益通算は同じ年の同じ特定口座内であれば自動的に行われるため、確定申告も不要で証券会社が勝手にやってくれます。
ちなみに、差額の10万円はどこからどの口座へ返ってくるのかというと、特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は既に徴収された税金がその取引口座に返ってきます。


含み損は「ゴミ」ではなく、税金を消すための「金券」なんです。
パターン2:今年のこれまでの損益が「マイナス」の場合
一方でパターン1とは逆で、今年既に50万円の損失があった場合、120万円の売却益をあえて確定することで本来よりも税負担を抑えることが可能です。

本来なら120万円の利益を確定すると約24万円の税金が発生しますが、すでに損失が50万円分あるので税負担は14万円のみで済みます。
パターン3:1年間の損益が「マイナス」かつ配当がある場合
1年間の損益がマイナスで、その年に受け取った配当金が下記の条件を満たしている場合は損益通算されるので、確定申告無しでも同じように税金が還付されます。
- 特定口座で「源泉徴収あり」を選択していること
- 特定口座で「配当等の受入あり」を選択していること

ただし、こちらのパターンでは年末に自動的に損益通算され、既に徴収された税金が翌年の最初の取引日に取引口座へ戻ってきます。
なので、翌年にならないと戻って来ない点については注意が必要です。
パターン4:配当金と損益通算しても控除しきれない損失の場合
確定申告を行うことで、翌年以後の3年間は売却益および配当金から損失分を控除することができます。
資産額を変えずに税金の還付を受け取る手順
では、実際に資産額を変えずに税金の還付を受け取る、つまり損出しの具体的な手順を確認していきます。

もう仕組みのほとんどは前半の説明で出してるので方法は簡単です!
基本的な手順
- 含み損を抱えている銘柄を探す
- 今年中に売却して同じ価格以下で買い直す(注意点あり)
- 同じ価格以下で買い直しているので資産額は変わらない
- 損失が確定したので、年内の利益と自動的に相殺される
- 払いすぎた税金が特定口座に還付される
ちなみに2025年の最終営業日は12月30日(火)です。
年内受渡になる最終約定日は2営業日前の12月26日(金)なので、損だしする場合は26日までに売却する必要があります。
※もし29日(月)に売ると、受渡日が年明けになり、来年の損出しになってしまいます。
ここまでは非常にシンプルですが、実は注意点もあります。
【超重要】買い直しのタイミングに注意
損出しをした後に同じ銘柄をすぐに買い直したい場合、絶対に同じ日に売買をしてはいけません。

ちゃすくはこれでやらかしたことがあります…
例えば特定口座で、1,000円で買った株が現在500円に下がっているとします。
これを損出しして、同じ日に同じ株を買い直せば、1,000円-500円=500円の損失が確定でき、買い直した株の取得価額は500円になる…などとその気になっていた私の姿はお笑いでしたよ。
特定口座の場合、同じ日に売り→買いを行っても、「買い→売り」の順番で売買が行われたとみなして損益を計算するルールになっているからです。
そのため、上の例では1,000円でもともと持っていたものを追加で500円で買ったこととなり、1,000円+500円で平均単価が750円になります。
これを500円で売ったことになるので、損失は250円と計算されてします。
つまり、本当は500円分の損出しをしたつもりが、実際には250円分しか効果がないという結果になります。
実際の売買ではもっと金額が大きいので「本当は50万円の損だしをするつもりだったのに、25万円分にしかならなかった…」という結果になりかねないです。

ちゃすくもまだ新NISAが始まる前の段階で特定口座に含み損の銘柄を抱えていて、年末ごろだった当時に損だしの方法を解説しているサイトを見つけたんですよ。
サイトの1ページに損だしの説明や方法が書いてあったので、そのまますぐに売って買い直したら、2ページに今説明した注意点が書いてありました…
なお、信用取引では取得単価の平均化は行われないため、同じ日に売りと買いを行っても問題ありません。
より詳細な正しい損だしの方法
より正しい損だしの方法は2つあります。
方法1:翌日以降に買い直す
売却日の翌日以降に同じ銘柄を買い直せば、取得単価の平均化は発生しません。
ただし、翌日に株価が上がってしまうリスクはあります。
- 含み損を抱えている銘柄を探す
- 今年中に、売却して翌日以降に同じ価格以下で買い直す
- 同じ価格以下で買い直しているので資産額は変わらない
- 損失が確定したので、年内の利益と自動的に相殺される
- 払いすぎた税金が特定口座に還付される
方法2:類似の別銘柄を買う
例えばABCというETFを損出しする場合、類似のETFであるDEFを即座に買うことで実質的に同じ銘柄を維持できます。
- 含み損を抱えている銘柄を探す
- 今年中に、売却して類似銘柄を同じ価格以下で買い直す
- 同じ価格以下で買い直しているので資産額は変わらない
- 損失が確定したので、年内の利益と自動的に相殺される
- 払いすぎた税金が特定口座に還付される

いくつか類似の銘柄があるETFとかなら方法2の方が楽だと感じる人は多いかもしれないですね。
注意点:損失を翌年に繰り越すと保険料が上がるかも
ここで重要な注意点ですが、損失を翌年に繰り越して確定申告をすると、合計所得金額が増加して配偶者控除や扶養控除が受けられなくなったり、国民健康保険料が大幅に上がったりするリスクがあります。
ある意味、株の売買を確定申告するのは「パンドラの箱」を開ける行為でもあるので、できるだけ株の損失は今年中に損出しで解消してしまった方が楽なケースは多いですね。
まとめ:今年中に必ずやるべきこと
ということで、今回は年末にやるだけで税金が戻ってくる損出しの方法について解説しました。
改めてポイントをまとめると下記の通りで、数万円単位で税金を取り戻せる可能性があります。
- 含み損を抱えている銘柄を今年中に売却&買い戻し
- 絶対に同じ日に買い直さない(翌日以降か類似銘柄を購入)
- 戻ってきた税金は追加投資に回して複利効果を最大化
未来永劫、投資の制度が今のままである保証はないので、税金を取り返せるタイミングで損だしなどをしておいた方が良いと思います。


